海に散骨してほしい場合はどんな遺言を書けばよいでしょうか。
外国では遺灰を自然に還すことが自由に行われています。近年、日本でもこの散骨という考え方が増えてきています。しかし、具体的な法整備はまだされていません。
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Point1 散骨に対する日本の考え方
近年の墓地価格高騰、核家族化、墓地承継者難の中で、葬送の方法について自然装としての散骨という考え方が主張されるようになってきています。人の死後は大きく豊かな海や大地に還すのが自然であるという考え方です。
しかし墓地、埋葬等に関する法律によると、死体を葬るための方式として、許可を受けた墓地による、「埋葬」と「火葬」の2つの方法のみが認められており、散骨に関しては規定されていません。
散骨に対する行政解釈の示すところによれば、一般社会常識上許容し得る節度をもってなされる限り、散骨も葬送の一方式として許されるものと解していいでしょう。
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Point2 散骨の場所・具体的な実行方法を指定する。
遺される人たちの立場を考えると、遺言者自身が、散骨場所・具体的な方法は明確に決めておいたほうがいいでしょう。
また、散骨を遺言者の希望通りに確実に執り行ってもらうために、遺言者の祭祀の主催者を指定しておくといいと思います。
散骨費用の準備については、貯蓄金債権をその大半を散骨費用に供することを負担として、相続又は遺贈するという方法もあります。この方法によるときは遺言執行者の指定が必要になります。